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光のアパート知人男性殺害 被告に懲役12年
2012年1月28日(土)掲載
昨年4月、光市のアパートで知人男性をナイフで殺害したとして殺人の罪に問われた光市島田の無職男(56)の裁判員裁判の判決公判が25日、山口地裁であった。長倉哲夫裁判長は「犯行は残虐」として懲役12年(求刑懲役13年)を言い渡した。

長倉裁判長は、弁護側の飲酒による心神耗弱状態だったという主張に対し、現場に駆け付けた警察官に的確で冷静に答えたことなどから「完全責任能力があった」と指摘。日ごろから被害者に憎しみや嫌悪を抱き、強い力で顔や首を何度も刺したとして「結果は凄惨」と述べた。同被告が3年前にも飲酒後、当時の交際相手の腕を包丁で刺したことにも触れ、「刑事責任は重い」とした。

判決によると、同被告は昨年4月28日午後11時ごろから同29日午前0時ごろまでの間、自宅居間であおむけに寝ていた同市虹ケ浜、無職男性=(当時65)=をナイフ(刃渡り約12センチ)で数回刺すなどして、失血死させた。
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