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震災がれき処理 環境省告示の基準など説明、市長会議で県
2012年4月26日(木)掲載
東日本大震災で発生した岩手、宮城両県のがれきの広域処理問題で、県は25日、環境省が告示した広域処理の基準などを山口市湯田温泉の翠山荘で開かれた県市長会議に報告した。山口県が独自に取り組むごみ焼却灰のセメント原料化には明確な基準が示されず、県は環境省と協議を続けている。

環境省は17日、災害廃棄物処理特措法に基づき、災害廃棄物の受け入れ基準や処理の方法などを告示した。

可燃物は焼却後の灰などの放射能濃度が1キロ当たり8千ベクレル以下とする受け入れ基準を設定。焼却灰などは一般廃棄物と同じ最終処分場に埋め立て処分を行い、安全性を確認する方法として焼却灰などの放射能濃度を月に1回程度測定することなどを示している。

ただ、県内で発生するほとんどのごみ焼却灰を民間企業でセメント原料化する際の基準などには触れられなかった。

市長会議には全13市長が出席。県環境生活部の門田栄司部長は、環境省に対し県独自のセメント原料化システムを説明し、理解を得た上で告示の位置付けとして検討するよう求めていることを報告した。

市長からは、焼却灰を埋め立てる最終処分場がないことに加え、焼却灰をセメント原料化する際の課題が解決できなければ受け入れは難しいといった意見が出た。
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